箱庭的ノスタルジー

世界の片隅で、漫画を描く。

DeNAの第三者委員会調査報告書を読んだ感想

 DeNAのキュレーション事業に関する第三者委員会調査報告書をやっと読み終わったので、その感想的なものを書き留めておきたいと思う。

 

 なお、本報告書の第12章「本報告書のまとめとして」にも記載のあるとおり、第三者委員会は、DeNAや個々の役職員を糾弾するためではなく、本問題を重大な教訓として心に刻み、より良い会社になっていってほしいとの願いを込められている。

 私は、同じIT企業で法務として勤める以上、本件は決して対岸の火事ではなく、自分たちの立場に置き換えて、本報告書において指摘されている種々の問題点を拝する必要があると考えている。

 

キュレーション事業に対するリスクの認識とその回避策について

 本報告書では、DeNAが運営するキュレーションサイトにおいて公開・使用されている記事および画像の著作権侵害や薬機法等違反の点について、著作権法違反の可能性がある記事・画像の存在、薬機法、医療法及び健康増進法に違反する可能性のある内容を含む記事の存在が指摘されている(35頁以下、244頁以下)。

※ 一部報道がなされた不適切な内容の記事に対しても言及されているが、ここでは問題の対象とはしない。

 

 法務として気になるのは、キュレーション事業を開始または本格展開するにあたって、①具体的なリスクを正しく認識・把握していたかどうか、②それに対する必要且つ適切なリスクヘッジが図られていたかどうかという点である。

 

① リスクの認識・把握は適切であったか。

 この点、DeNAは、iemo社やペロリ社を買収する過程で法務DDを実施し、iemoMERYにおいて公開されている記事において使用されている画像について、著作権侵害の事実を明確に認識している(54・55頁、60頁)。

 他方、投稿記事については、iemo関係者に対するヒアリングの結果、第三者の文章の無断使用が発見されたことはない旨報告されているものの、全ての記事に関してコピペチェッカーによる著作権侵害が確認されていたわけではなく、むしろ「記事部分に著作権侵害が存在する可能性を否定できない」とされており(55頁)、MERYについても、目視による確認には限界があり、iemo同様に、記事部分に著作権侵害が存在する可能性を否定できない旨が報告されている(60頁)。

 

 このように、画像と投稿記事のそれぞれに対する調査密度や報告結果が異なった原因として、使用画像については、その使用態様から比較的容易に著作権侵害の有無を判断できるのに対して、投稿記事の著作権侵害の有無については、①当該記事は、DeNAの指揮監督のもとで作成・投稿されたわけではなく、iemo社・ペロリ社の外部ライターに対する個別的な指導に依存していること、②文章の著作権侵害を判断することは容易ではなく、本格的な調査のためには相応の費用と時間を要し、スピード感が重視されていたM&A施策(51頁等)の弊害となりかねず※、簡易的なヒアリング調査にとどまるざるを得なかったという背景があるのではないかと推測する。

 個人的には、買収前の法務DDの段階において、投稿記事に対するリスクの認識や評価が不十分であったとの印象を受ける。「著作権侵害が存在する可能性を否定できない」と報告されていながら、この点について対応策を講じることがクロージング条件とはされておらず、画像表示に対する対応策だけが経営会議や取締役会の議論の中心に据えられていたが、プラットフォーム化の件と併せて、十分な審議・検討を重ねるべきであったと思われる。この点は、Find Travel社の買収においても同様である。

 

iemo社の買収が社内で初めて検討されたのは、本報告書を読む限り、平成26年7月22日の取締役会であり、買収が決議されたのは同年8月20日(クロージングを迎えたのは同年9月18日)であった。わずか1ヶ月足らずという短期間で意思決定がなされたことになる。

 一方、ペロリ社の買収が社内で初めて検討されたのは、平成26年8月20日の取締役会であり、買収が決議されたのは同年9月19日(クロージングを迎えたのは同年9月30日)である。こちらも、たった1ヶ月間で買収の意思決定がなされたということになる。

 

 なお、本報告書によると、法務部は、DeNAの内製サイトであるCAFYJOOYcutaについては、取扱うテーマの性質に鑑み、特段の法的リスクを認識しておらず、この3サイトにiemoMERYFind Travelを加えた計6サイトについては、抜き打ち記事チェックを実施していないとの記述がある(221頁)。

 その理由として、iemoMERYFind Travelについては、買収時に著作権の問題は全て解決されたという認識であったとのことであるが、著作権侵害が存在する可能性を否定できない」と報告し、この点について特に対策が講じられていないにもかかわらず、何故著作権の問題が全て解決されたと認識するに至ったのか明らかでない。

 

 また、事業開始後の内部監査および役員によるチェックも不十分であったと思われる。

 内部監査室は、著作権法上のリスクについて、関係者に対する概括的なヒアリングと契約書類のレビュー等を実施したにとどまり、発見されたリスクに対するフォロー監査もなかったとの記述がある(228頁以下)。但し、平成28年度においては、記事や画像に対するサンプルチェックを実施することが計画され、プラットフォームの建前をとりつつ、DeNAが記事作成に関与している実態を懸念していたことを付言しておく(229・230頁)。

 内部統制に関わる部署とのコミュニケーションが欠乏していたのかどうか定かではないが、取締役会において、キュレーション事業における著作権法上のリスクや事業上のリスクが報告されたことはなく(報告を求めたこともなく)、議論されることもなかった。監査役による業務監査においても特段の問題点は指摘されていない(230・231頁)。

 

リスクヘッジは適切であったか。

 とはいえ、投稿記事のコピペ等については、潜在的リスク意識として存在していたように思う。だからこそ、新4サイトの同時立ち上げ後、抜き打ち記事チェックを実施したといえる(70頁)。

 また、薬機・医療法についてのリスク意識も明確に存在していた。法務担当者から、薬機・医療関連記事については医師等の専門家の監修を付けるよう指示するなど(71頁)の措置が講じられていたことがその証左である。

 

 但し、このような法務部門のリスク意識が、現場に十分に浸透していたかと言えば、決してそうはいえない。

 薬機・医療関連記事の作成フローについて法務部の確認はとられていないし(72頁)、外部ライターに記事作成を委託する際の記事作成マニュアルについても、法務部の確認はとられておらず(81頁)、DeNAとしての統一的な見解や基準として設けられていたわけでもなかった。各サイトごとに蓄積されたノウハウがマニュアルという形で具体化したといえる。

 

 正直なところ、本報告書に目を通していて、個人的に一番驚いたのは、法務部が、各サイトごとに記事作成マニュアルが作成・更新されていることを知らず、現場からの相談に対する個別的な回答がマニュアルを作成するにあたって参照されていたことも知らなかったという点である(222頁)。

 先ずもって、法務部としては、外部ライターによって、反復継続して大量の記事作成が行われていることを認識していたうえに、クラウドソーシング会社との間の業務委託契約においては、記事内容に著作権違反等の問題があり、第三者の権利を侵害することがあった場合は、クラウドソーシング会社が責任を負うと規定しつつも、記事作成の指示及び内容のチェックをDeNAが全て行うために、クラウドソーシング会社に対する責任追及ができないという点も認識していたはずである(79頁)。また、CSに寄せられたクレームのうち、重要度が高いクレームへの対応にも関与しており、その中には画像の無断使用に関するクレームもあった(223頁)。

 だとすれば、法務部としては、各サイトにおける記事作成委託の実態を調査・把握したうえで、積極的且つ能動的に、記事作成マニュアルの作成・更新(再委託先である外部ライターに対する指導監督)に携わるべきであったと思うが、これらの対応に乗り出したことが伺える記述は本報告書には見当たらない。

 また、法務部は、DeNAが運営するキュレーションサイトがプラットフォームであることを前提として、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の適用により、法的責任が免除されることを意識したクレーム対応を行っていた。無断使用された画像について、ペロリ社のサーバーに保存されていること、当該記事を作成したのが一般ユーザーではなくペロリ社の社員であることを把握していながら、あたかも会員登録をした一般ユーザーが自由に記事を作成・投稿できるプラットフォームであるとのテンプレート回答を伝えるように助言していた点は、多かれ少なかれ問題があるように思える。

 

 なお、DeNAの社内におけるコンプライアンス研修は、全社的に周知徹底すべき一般的なコンプライアンス事項を概括的に教育することに主眼を置いたものであって、キュレーション事業に特化した著作権や事業上のリスクに関する研修はなかったとのことであるが(232頁)、全社的に実施されるコンプライアンス研修会の性質に照らして、ある特定の事業にのみフォーカスされた研修が実施されなかったとしても、その一事をもって、本件を引き越した主因・副因足り得るとは思えない。

 

総評

 本件を俯瞰したとき、私が強く思うのは、会社という組織は、スピードと利益確保が重視・優先される場面においては、リスクに対する認識が極めて鈍感になるということであろうか。もっとも、それは本件に限った話ではなく、その他の企業不祥事にも共通して言えることである。

 本件において特筆すべきは、ただでさえリスクに対する認識が鈍感になっている場面において、キュレーション事業に対するリスク分析や評価が適切に実施されていなかったという点である。私は常々、事業部門に対して、新規事業のリスク分析・評価において、法務部門をはじめとする牽制部門との意思疎通の重要性を説いている。リスクを適切に把握できなければ、必要となるリスクヘッジを図ることは画餅と化すからである。そのような視点から本件を見たとき、「起こるべくして起こった」という感が拭えない。

 

 DeNAという大企業が起こした事案だけに社会の関心も高く、マスコミ等による過度な報道によって炎上した側面があることも否定できないが、IT業界を牽引する企業として、それ相応の社会的責任を負うことは自明であり、本報告書を受けて、心機一転再スタートを切って欲しいと思う。

 また、冒頭にて申し上げたとおり、本件は決して対岸の火事ではない。「明日は我が身」との思いをもって、日々の業務に取り組んでいきたい。

SNSにおける自己情報の開示と他者のプライバシーについて

 なんだか憲法の本や論評にありそうな掲題ですね(笑)。

 いやいや、別に法律論を展開するわけではないですよ。今回の記事のカテゴリーは「生活」です。ご安心を(?)

 

 んで、今日は何を言いたいかと言いますと、SNSにおける自己情報の開示の在り方と他者のプライバシーに対する配慮について物申したいと思います。

 ちなみに、以前Facebookとミクシーの対比に関する記事も書いたことがあり、今回の記事と少し関連性もあると思いますのでご紹介させて頂きます。


 

自己情報の開示について

 まず。Youtuberラファエルさん風に物申すならば、「SNSに投稿されているプライベート記事、9割おもんない」。これっすね。

 私自身、Facebookなどを、たまーに見てみるのですが(最近は本当に頻度が減りました)、友達の近況報告とかは大体飛ばし読みして、「いいね」されたリンク記事だけに目を通しています。別に意識してそうしているわけではなく、友達が投稿しているプライベート記事の中に、目に留まるもの(興味を惹かれるもの)がないんです。ちなみに、これは自分も例外じゃないです。私が過去に投稿したプライベート記事も飛ばし読みされていると思います。本当に面白くないので。

 

 なんでSNSに投稿されているプライベート記事(自己情報の開示)が面白くないのか。個人的に察するに、そのような記事は、本質的に「自分を宣伝している広告」だからであると考えています。

 言葉を付け足します。例えば、身近で起こった出来事を仲の良い友人や家族と共有したいと思った場合、いちいちFacebookにあげて報告します?そんなことするより、LINEなどのグループコミュニケーションツールなどを用いてチャットした方が簡便ですし、双方向性(意思疎通性)があるという点において、そちらの方が情報の共有度としては高いです。そして、大抵の場合、それで事足りています。

 消去法的に考えますと、LINEなどのグループコミュニケーションツールを用いて情報共有するにとどまらず、そうではない人(最近繋がっていない人とか、疎遠になった人とか)に対しても発信したいと思った情報があった場合、あるいはそれを超えて情報を拡散したいと思った場合に、これらの情報がFacebookなどのSNSに表出されることが多いと思います。例えば、結婚したとか、転職したとか、なんか大きい仕事したとか、ビジネスの宣伝とか、場合によっては予約をとるのが難しい高級レストランに出かけたとか、お洒落なランチを堪能したとか、自慢したい場合などもあるでしょう。

 

 これって、普段関わりのない人から見たときに、「自分の現在の位置」や「ステータス」を自己宣伝していることに他なりません。そら、面白くないですよ。ネット広告のことを、「ウザい」「無益な情報である」と思う消費者心理と同じです。「別にこちらが求めてもいないのに、一方的に情報が送られてくる」という構造が同じですもん。

 SNSのプライベート投稿の全部が全部、無益な情報とまでは言いませんし、中には共感できるような投稿もあります。でも、そういう風に思える有益な投稿って、大抵「自分の宣伝」ではないんですね。「自分の意見や考え方」を発信していたり、「これは周凄く面白いから、皆にも共有しよう」という、情報の送り手の明確な意図が伝わってくるんです。でも、そういう投稿はほとんどないですね。はい。

 

他者のプライバシーに対する配慮について

 もう一つは、「他者のプライバシーに対する配慮」です。正直、これ欠けてません?

 自分の経験談ですが、ある友人Aと食事に出かけた際、「写真を撮ろう」ということになり、スマホでパシャッと写真を撮りました。後日、違う友人Bから、「〇日、Aと飲んでたでしょ?」といきなり言われ、ビックリしました。聞くと、友人AのFacebookに食事に出かけたことが書かれてあり、写真とともにタグ付されているとのこと。

 別に、私と食事に出かけたことを書くのは良いですよ。でも、バッチリ顔が写っている写真を無許可でアップしたり、タグ付して拡散するってどうなの?なんで無許可でやっていいと思ったの??って感じです。。

 

 あと、見ていて悲しくなる(やるせなくなる)のは、子どもの写真をアップされている方。自分の子どもだからプライバシーなんて配慮しなくて良いと思っているんですかね。当然ですが、憲法や判例は、未成年者・幼児だからプライバシー権の保障が及ばないなんて規定・解釈していませんよ(※)。

 自分の立場に置き換えて考えてください。自分の親が、自分の子どもの頃のアルバム写真(しかも、めっちゃ恥ずかしいやつ)を引っ張り出してきて、それをSNSにアップし、子どもの頃の思い出話とか語り出したらどうします?別に拡散してくれて良いよと思う人もいるかもしれませんが、自分の子どもが是非弁別の判断がつく歳になった時に同じように思う保証なんてありますか??

 はっきり言います。SNSに個人情報をはじめとする自己情報を載せるという行為の意味を理解できず、当該行為の是非善悪を弁識し、真に自身の意思に基づき同意する能力をもたない子どもについて、その子の写真等を載せるべきじゃないです。載せるにしても、厚切りジェイソンさんみたいに、顔にモザイク処理を施すなど、子どものプライバシーに配慮すべきです。

 

(※)最高裁は、昭和44年12月24日判決(京都府学連事件訴訟)において、「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」としています。

 

新たなメディアとしての自由思想市場と規制

 SNSに限らず、ブログやYoutubeなどのインターネット上のメディアは、テレビに代わる新たなメディアとしての役割が大いに期待されているところではあります。

 しかし、テレビ局には放送法という法規制が及ぶ一方で、インターネット上の言論活動については、これを規制する個別法はなく、民法や刑法といった一般法による規制に委ねられています。

 放送法の合憲性を支える論拠として、視聴者に与える影響が甚大であるといったものがありましたが、現状、インターネットの与える影響力は、テレビ放送に負けずとも劣らないものであり、上記法規制の議論はインターネット上の言論にも当てはまるような気がしないでもないです。

 しかし、これまでは情報の受け手であった非マスコミ・私人が、情報の送り手としての地位を獲得するに至り、インターネット上において、大きな思想の自由市場が形成されている現状を見ますと、これを規制することには自制的であるべきだと思われます。

 

 結局、憲法っぽい記事になっちゃいましたが、SNSにおける情報の開示の在り方について、思うところを物申した次第です。

コンプラ研修会の振り返り(続き)

 前回からの続き(補足)です。

 

 今回、コンプラ研修会をやってみて、自分で気づいた点がほかにもあったので、追記したいと思います。

 

 今回強く思ったのは、「コンプライアンスの正しい知識を身につけてもらう」というような一方的な視点をもつのではなく、「これを機にコンプライアンスの問題を考えてもらう」という視点を持つことが重要なんじゃないかという点。

 短時間の研修会で出来ることは限られていますし、一度の研修会でコンプラ問題を全て理解してもらうのは無理な注文です。

 そうではなく、「日常業務にコンプラ意識をほんの少しでもいいから持ち帰ってもらう」「毛の先程度でもいいからコンプラ問題を考えてもらう」という視点から、資料やスライド、説明を組み立てる。コンプラ担当者が一方的に説明する部分は最小限度にとどめ、議論や検討の時間を増やすといった工夫が必要だと思います。

 

 あと、細かい法律論はしない。絶対にしない。

 例えば、パワハラにおける「業務の適正な範囲」という文言解釈について、法的な議論を掘り下げていけばいくらでもできる部分ですが、文言解釈に固執するのではなく、具体的な事例に即して、「どちらとも取れる微妙なラインがある」という前提を示す。

(実際、当該範囲を明確に定義付けすることは困難であり、判例の積み重ねの中で、判断を分けた分水嶺や限界点を探ることに実務的な意義があります。…が、そんな法的議論を研修会において侃々諤々と行うことに意味はないと思います)

 

 そのうえで、「答えがないからこそ、常日頃からこういった問題を意識して取り組む必要がある」と論理を展開する。

 要するに、「業務の適正な範囲」という文言解釈をめぐる数多の裁判例を理解してもらうのではなく、「裁判でも判断が分かれるような微妙な問題を含んでおり、日常業務においても常に意識しておかなければならない」という点を理解してもらう。こちらは、あくまでも問題提起だけをして、その問題を考える機会を付与する。

 

 こんなところでしょうか。

 昔、コンプライアンス研修会を実施した際、「大学の講義を受けているみたいで難しかった」「あまり理解できなかった」というご感想・ご意見を寄せて頂いたことがあります。

 正直そのときは「負けた」と思いました。完全に独りよがりの内容になっており、自分が一人で理解して、自己満足に浸っているだけだったからです。そのときから、「分かりやすかった」「理解できた」と言って頂けるような内容を目指そうと思ってやってきましたが、「今後自分でも考えてみようと思う」と言って頂けるような内容を目指そうと思います。

コンプラ研修会の振り返り。

すみません、独り言になってしまうかもしれませんが、今回社内で実施したコンプラ研修会の振り返りを。

 

うーん。やっぱりコンプラ研修会って難しいですね。

扱っている内容が内容だけに、くだけ過ぎるのは良くない。でも堅苦しい研修会にすると、ダラけてしまう。そのバランスといいますか。そもそも参加者を楽しませるだけの話術がないと言われたらそれまでなんですけど(笑)。

 

んで、ちょっと思ったんですけど、あんまりキッチリした発表原稿を用意しない方が良い気がしました。

もちろん何の準備もなしにアドリブで話すのは無謀ですが、原稿どおりの型にはまった内容にすると、自分で話してて機械的・事務的に感じます。ある程度、話すべきポイントと話の流れだけを決めておいて、あとは上手い具合に横道に逸れたり、参加者に話を振ったり、面白いネタをぶっこんだり…。

 

笑いがあればそれでいいというわけではないにせよ、参加者に話を聞いてもらい、研修会の内容を日々の業務に持ち帰ってもらうための工夫・努力を、コンプラ担当者は尽くすべきでしょう。

 

あー、プレゼン能力がもっと欲しいなぁと痛感した1日でした。 

CamScannerで非破壊自炊をしてみたら思いのほか良かった。

CamScanner_非破壊自炊

「本を読むなら、実物派。」

そういう意見・タイプの人もいるんじゃないでしょうか?私もそうでした。ちゃんと手に持って本を読んでいる感覚とか、電子書籍では得られませんし。

 

ただ、CamScannerというアプリを使い、非破壊自炊(本を裁断せずにスキャン)した結果、電子書籍派に鞍替えすることになったので、今回の記事では、自分が行った非破壊自炊の方法と、電子化(PDF化)したことによって得られたものを書いてみたいと思います。

なお、本を裁断してスキャンする破壊自炊は、個人的に好きではなく、今回の記事では取扱いません。

 

 

非破壊自炊に最適のアプリ「CamScanner」

以前からその存在は知っていましたが、ほとんど使ったことがなかったスマートフォン用のスキャンアプリ「CamScanner」。非破壊自炊をするなら、このアプリ一択だと思います(他のアプリ使ったことないけど笑)。

CamScanner Free

CamScanner Free

  • INTSIG Information Co.,Ltd
  • 仕事効率化
  • 無料

 販売元: INTSIG Information Co.,Ltd © INTSIG Information Co., Ltd

 

有料版もあるみたいですけど、自分が使っているのは↑こちらの無料版です。有料版との違いは…よく分かりません(笑)。

難しい操作は一切なく、ただ写真を撮ってPDF化するだけ。感覚的に使うことができます。

 

問題は、全て手動で行うとなると、体裁を整えるのが難しいという点でしょうか。本を上手い具合に見開いてどうにかして固定し、真上からスマートフォンで撮るというのは骨の折れる作業です。

ただ、自分の場合は、文字を判別することが出来ればいいので、作業に慣れてきたら、適当に本を固定し、多少歪んでも気にせずパシャパシャ撮ってました。頁数にもよりますけど、慣れてくれば、1冊あたり30分程度でスキャンできます。

※ 体裁にこだわり、どうしても綺麗に撮りたいという方は、破壊自炊をするか、固定台などを使って撮るしかないと思います。

 

んで、自分の場合、PDFファイルは全てDropBoxに保存。これで、PCでも見ることが出来ます。また、PDFリーダーについては、好みもありますが、iOSでしたら「Documents 5」、Androidでしたら「SideBooks」が良いのではないかと思います。

(PDFリーダーは他にもあると思いますが、操作感はこれらのアプリが良いと思いました)

 販売元: Igor Zhadanov © 2008-2016 Readdle Inc.

 

Tokyo Interplay Co., Ltd.

 

私が感じた自炊のメリット

まあ、電子化のメリットなんて、誰しも同じことを感じると思いますが(笑)。

とりあえず、いくつか挙げてみたいと思います!

 

① どこでも気軽に読める。

電車の中、カフェ、公園のベンチ、病院の待合室など、どこでも気軽に読めるというのは、一つのメリットかなぁと思います。電子書籍の場合、本の表紙が見えないので、周囲を気にしなくて済みます。

実物の本でも、表紙を裏返せばいいんじゃない?という人もいると思いますが、裏返していると、「別にお前の読んでいる本なんて、誰も気にしてねえよ」という周囲の目を気にしなくてはならず(どんだけw)、結局ストレスなんです。

 

② 持ち運びが便利すぎる。

まあ、電子化の一番のメリットはとにかく持ち運びが便利すぎるという点に尽きるでしょうか。スマホとかタブレットさえあればそれで済んでしまうというのは、よくよく考えればすごいことです。以前は、重い本を何冊もバッグに入れて、持ち運んでいましたが、そんなことをせずに済むのはデカい。

私はよく図書館で勉強するんですが、そのたびに何冊も本を持っていかないといけないのはキツイですし、電子化したことによって、その場にない本も参照できるので本当に助かっています。

 

③ お財布にも優しい&部屋がスッキリ。

自分の場合、愛着のある本は手放さないですが、自炊した本を売却・処分することによって、大量の本を片付けて、部屋をスッキリさせることもできます。売却すれば、いくらか返ってきますし、お財布にも優しいですね。

 

まとめ

以上、私がやった非破壊自炊の方法とメリットでした♪

電子書籍派に鞍替えしたため、今後は、本を購入すればすぐに自炊していこうと思っています(*´ω`*)

 

追記(2017/9/25)

CamSccanerを使った具体的な非破壊自炊の利用・活用法について書きました。