箱庭的ノスタルジー

世界の片隅で、漫画を描く。

まったり薄給のブラック企業に勤め続ける友人の話

まったり薄給_ブラック企業

 

 はじめに。 

 こちらの記事を読んで、共感する部分が多かったと言いますか、ふと大学時代の友人のことを思い出したので、今日は、その友人の話をしたいと思います(便乗する形になってしまいすみません…)。

 

 

出世タイプだったはずのSさん

 仮に、その友人を「Sさん」としておきます。

 Sさんは、新卒で就職せず、卒業後も就職浪人を続けるという道を選んだ同級生です。「行きたい業界が分からない」「やりたい仕事が分からない」という悩みと葛藤しているうちに、就職活動が泥沼化し、なかなか内定がもらえず、卒業を迎えてしまいました。

 

 非常におこがましいですが、少なくとも私の知る限り、Sさんは出世とは縁のないタイプではありません。どちらかと言えば、何でも卒なくこなせる秀才であり、周囲への気配りもできる世渡り上手。大手企業へ就職し、今頃、同年代の中でも出世頭になっていてもおかしくないタイプです。だから、余計に「なんでSさんが…?」という気持ちを抱いたのを思い出します。

 もっとも、卒業後、程なくしてとある中小企業への就職が決まったという話を聞き、「仕事が決まって良かった」と安堵していました。

 

Sさんが勤める企業は…まったり薄給ブラックだった。

 それから3年ぐらいが過ぎた頃でしょうか。共通の友人を通して、久しぶりにSさんに会う機会があり、Sさんの近況を聞いてみました。すると、どうやらSさんが勤めている会社は、まったり薄給のブラック企業のようなのです。

 新卒1年目の給与は手取りで15万円ほど。残業代も賞与もなかったそうですが、社長の説明によると、「入社1年目は我慢して欲しい。2年目以降は、手取月収20万円以上と、残業代・賞与の支給を保証する」とのことであり、それほど激務でもないため、1年目は我慢したそうです。Sさんは、入社1年目から仕事で結果を出し、かなり会社に貢献したそうですが、当初の社長の説明どおり、それが給与アップなどに繋がることはありませんでした。

 

 しかし、2年目以降も社長は約束を守らず、それどころか給与は据え置き。残業代・賞与も出ず、いよいよ会社の異常さに気づき始めます。毎月のように人が辞めていき、それに伴って毎月のように人員を補充。新たに入社した社員に対しても上記のような説明を行い、あたかも「直ぐに給与が上がる」と期待させつつ、その実、待遇が改善される気配はありません。

 3年目。Sさんは、仕事で結果を出し続け、営業セクションのマネージャーになったそうですが、その肩書きは名ばかりであり、給与は新入社員と同額。信じられますか?入社3年目でバリバリ活躍している社員と、新入社員の給与が同額ですよ?どれだけ結果を出してもそれが給与に反映されることはなく、責任だけが増えていくという異常な会社です。

 

 この話を聞いたとき、私は、「Sさんの能力ならば、もっと好条件の企業に転職することは可能であろうし、今の会社で十分経験もノウハウも積んだし、その会社を辞めてはどうか」と、お節介ながらもアドバイスしました。「石の上にも三年」も経過しようとしており、何より、当初の約束を果たさないブラック企業にとどまり続ける理由はないと思ったからです。Sさんは、「確かに、そうだよなぁ」といった感想を述べていたように記憶しています。

 

 それから、さらに2〜3年が過ぎた頃。再びSさんと会う機会がありました。さすがに、あのブラック企業は辞めただろうと思いきや、何とまだ勤めているとのことであり、私は驚いてその理由を聞きました。Sさんから聞いた理由を整理すると、凡そ次のようなものです。

 人の入れ替わりが激しく、気づけば会社の業務内容を完璧に把握しているのはSさんだけになっており、新たに補充された新入社員はSさんを頼りにしてくるそうですが、その新入社員もそのうち辞めてしまいます。人が定着しないために、ノウハウの承継が進まず、古株社員の負担が過度に大きくなるという負のスパイラルに陥っているようでした。このような状況の下、Sさんは、「自分が辞めてしまえば、誰が新入社員の面倒を見るのか」という心配を抱えるようになり、退職しようにもその期をズルズルと逃し、今に至った…と。

 

まったり薄給のブラック企業に勤め続ける理由

 上記の話を聞いたとき、まず、Sさんの人が良すぎると思いました。

 社員を教育・育成するのは、会社の責任であり、社内の教育担当者(そもそも、Sさんは、教育担当者ではありませんが)が退職して、社員教育が円滑に進まなくなったとしても、退職する人からすれば知ったこっちゃありません。そうならないように、ノウハウを社内で蓄積・共有しておき、他の社員がカバーリングできるよう、組織や人員体制を構築し、リスクヘッジを図るのが普通だからです。

 人が定着せず、そのような組織を構築出来なかったのは会社のせいなので、堂々と会社のせいにして辞めればいいのです。また、後に残された新入社員のことを心配していますが、皆成人した立派な大人であり、自立した社会人です。最終的には、誰にも頼らず、自分の力で生きていかなければなりません。Sさんが残った社員の心配をする必要なんてどこにもないと思います。

 

 次に思ったことは、人の良心につけ込むブラック企業の手口の卑怯さです。

 少し前の記事になりますが、こちらの記事の中に次のような指摘があります。

一見、使い捨てにするブラック企業と「辞めさせない企業」は真逆の存在のように見えるが、じつは「辞めさせない会社」も利用価値のない人は退職に追い込むが、利用価値のある人は潰れるまでとことん働かせるという意味では、同じブラック企業なのである。

 

 まさにこれだなーと。「利用価値のある人間」については、とことん飼い慣らし、辞められない状況を作っていくのもブラック企業の特徴です。「給与が上がる」と飴を与える。役職を付与して責任を課す。使えない人間は次々と切り捨て、慢性的な人手不足の状況を作り、簡単には退職できない雰囲気にする…など。

 私には、優しい性格であるSさんが、このような手口にまんまと嵌ってしまったように映りました。

 

 ここまでは、良い人ほどブラック企業に勤め続けてしまう理由としてメジャーなものであり、何となく想像がつきます。しかし、「まったり薄給」のブラック企業については、これらに加えて、もっと本質的な理由があると思っているんです。それは、そんなブラック企業ですら心地良いと思ってしまう心理です。

 

 Sさんの話を聞きながら私が感じたのは、「当初の約束を守らない」「仕事で結果を出しているのに、正当に評価されない」といった不満はあるものの、会社が自分のことを必要としてくれることや、自分が社内で一番上の部類の立場にあることに対して、心地良さのようなものを感じているのではないか?という点です。

 例えて言うのであれば、学校でのクラブ活動です。最初のうちは、一番下っ端で、先輩にも気を遣わなければなりませんが、そのうち学年が上がり、自分に対して意見できる人間は、監督やコーチなどに限られてきます。要するに、極端な言い方をすれば、部内でデカい態度がとれるようになるということです。そうすると、「練習がキツい」「頑張っているのにレギュラーになれない」という不満があっても、そのような環境を心地良いと思うわけです。

 

 人間は、本能的に環境の変化を嫌う生き物だと思いますが、Sさんは、安住の地から離れたくないという心理が働いているのではないかと思うのです。環境を変えて新しい職場に移ったとしても、Sさんなら順応できると思いますが、おそらく、新しい会社では、マネージャーという肩書きはなく、平社員からのスタートです。新たに一から人間関係も構築し直さなければなりません。せっかく手に入れた安住の地を手放してでも、環境を変えたいか?と問われれば、そこまでの熱意も欲もない…という感じでしょうか。

(ましてや、Sさんは、働くことの意義などについて、学生時代から暗中模索していたため、転職することに対して余計に忍び足になるのでしょう)

 

結語

 今の若者は、出世意欲がなく、車や腕時計などの高級品にも興味がなくなってきており、最低限暮らしていくことのできるお金さえあれば、それで足りると考えている人が増えています。また、結婚にも積極的ではなく、最悪独り身でも仕方ないという考え方の人が増えていると聞きます。

 そのため、精神的・肉体的に労働者を追い込み、労働者の心身に悪影響を及ぼす正真正銘のブラック企業は別としても、低賃金で人を使いまわす「まったり薄給」のブラック企業については、そういった欲のない人のニーズに応えているのでは…という気がしないでもないのです。別に給料が上がらなくとも、自分の仕事を正当に評価してもらえなくても、まったり働き続けることが出来るのであれば、敢えて就業環境を変えるというリスクを冒す必要はない…と。

 

 以上のSさんの話を通して、私は、「ブラック企業」という一元的な定義付けだけでなく、良い人ほどブラック企業を辞められない理由について、時代背景や労働者の労働意識の変化などを踏まえ、多角的に分析すべきではないか…と考えています。

 そして、場合によっては、そのようなブラック企業であっても、必ずしも「絶対悪」とは断言できないという気もしているのです。気がしているだけですが。

<判例>弁護士費用の請求

判例_弁護士費用

 この「判例シリーズ」では、毎回何かしらテーマを設定し、判例をベースとしながら、問題の分析・検討を行っていきたいと思います。第1回目のテーマは「弁護士費用の請求」についてです。

 

 契約法務に携わっていますと、損害賠償に関する記述として、「一切の損害(弁護士費用を含む。)」といった文言を見かけることがあります。要するに、当該契約に関連して何らかの紛争が生じた場合、その紛争を解決するために要した弁護士費用も損害とみなし、これを相手方に請求できるとする約定です。

 果たして、このような約定についてどのような問題が含まれているのでしょうか?このような文言が提示された場合、修正なしで応じてもいいのでしょうか?

 

 

弁護士費用について

 確かに、企業間の紛争となると、知財関連訴訟など、高度の専門的知識や経験が求められるケースも多く、企業からすれば、弁護士に訴訟や和解・調停を委任して紛争を解決するのが当たり前のようにも思えます。そのため、紛争の発生と弁護士費用をリンクさせても、違和感を感じない人もいるかもしれません。

 しかし、冷静に考えてみますと、紛争の解決にあたって、弁護士に委任するかどうかは、当事者の私的自治に委ねられており、強制ではありません。中には、弁護士に委任せずとも、社内のリソースだけで足りたというケースもあるはずです。また、事件の内容や性質と関わりなく、複数の弁護士に事件を委任したことによって膨大なコストが掛かり、その弁護士費用を請求できるとすれば、当事者間の公平性が害される結果にもなりかねません。

 そのため、弁護士費用を損害に含めるかどうかは、当事者の公平の観点から、慎重な判断を要する事項であるということが言えるかと思います。

 

前提知識

 まず、弁護士費用は「訴訟費用」には含まれないため(民事訴訟費用等に関する法律第2条)、仮に裁判に勝訴したとしても、弁護士費用を訴訟費用に含めて、これを敗訴当事者から回収することはできません。ということは、弁護士費用を回収したいのであれば、これを損害として裁判所に認めてもらう必要があるわけです。

 

 そして、損害賠償を請求できる場面としては、①不法行為責任を追及する場合と、②債務不履行責任を追及する場合の2種類があり、いずれにしても、損害として認められるのは、原因となった債務不履行又は不法行為と相当因果関係の範囲内にあるものに限られます(民416)。

※ 損害賠償の範囲について定めた民法第416条は、不法行為に基づく損害賠償にも類推適用されています(大連判大15年5月22日)。

 

 そのため、弁護士費用の請求の問題は、「弁護士費用は、債務不履行又は不法行為と相当因果関係の範囲内にある損害といえるか」と言い換えることができます。

 

判例

 上記のうち、不法行為事案における有名な判例として、最判昭和44年2月27日(以下「昭和44年判決」)があります。当該判例は、以下のように説示して、不法行為事案における弁護士費用を損害と認め、この判例以降、不法行為事案に限り、請求認容額の1割ほどを相当因果関係の範囲内にある損害として認めるようになりました。

 

 わが国の現行法は弁護士強制主義を採ることなく、訴訟追行を本人が行なうか、弁護士を選任して行なうかの選択の余地が当事者に残されているのみならず、弁護士費用は訴訟費用に含まれていないのであるが、現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近いのである。

 従つて、相手方の故意又は過失によつて自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである

(※下線部は筆者によるもの)

 

 しかし、債務不履行に基づく損害賠償請求の場面では、何故か、弁護士費用は相当因果関係を有する損害とは認められず、これが長らく実務に根付いていました。

 債務不履行事案において、弁護士費用が損害と認められない理由は諸説あるものの、個人的に最もスッキリする(?)理由は「契約リスクの引受け論」です。すなわち、不法行為事案では、被害者は、自らの意思に関わりなく紛争に巻き込まれたという点において、何の落ち度もありませんが、債務不履行事案においては、契約を締結しないという選択もあり得たにもかかわらず、リスクを承知のうえで契約を締結したのだから、当該契約から生じた訴訟・紛争リスクについても引き受けるべきであり、これを相手方に転嫁させることは当事者の公平を害するというものです(但し、後述のとおり、債務不履行と不法行為は、互いを排斥するものではなく、無理やり不法行為に構成することも可能であるため、疑問のないわけではない)。

 

 このような考え方が実務を支配していた中、債務不履行事案においても、弁護士費用を損害と認めた画期的な判例として、最判平成24年2月24日(以下「平成24年判決」)があります。

 こちらの判例は、労働者が使用者に対し、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求したという事案であり、以下のように説示して、弁護士費用を損害に含めないとした原審判決を破棄しました。

 

 労働者が、就労中の事故等につき、使用者に対し、その安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と同様、その労働者において、具体的事案に応じ、損害の発生及びその額のみならず、使用者の安全配慮義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負うのであって(最高裁昭和54年(オ)第903号同56年2月16日第二小法廷判決・民集35巻1号56頁参照)、労働者が主張立証すべき事実は、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない。そうすると、使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権は、労働者がこれを訴訟上行使するためには弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権であるということができる。
 したがって、労働者が、使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである

(※下線部は筆者によるもの)

 

 この判例の評価として、安全配慮義務違反は、債務不履行の特殊な類型であり、債務不履行事案一般において、弁護士費用が損害に含まれると認めたものではないとの見方もあります。

 実際、実務においては、当該判例が「使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には」という留保を付していることに着目し、債務不履行事案においては、原則として弁護士費用は損害には含まれず、例外的に、安全配慮義務違反を理由とする場合に限って認められると解釈されているようです。

 

私見

 個人的には、安全配慮義務違反以外の債務不履行事案においても、弁護士費用が相当因果関係を有する損害と言えるケースはあり得るだろうと考えています。

 詳言するに、昭和44年判決および平成24年判決を概観したとき、両者に共通するメルクマールは、①弁護士に委任しなければ、自己の権利を訴訟上行使できないといえるか否か、②かかる権利を擁護するために、訴訟を余儀なくされたか否か、という点かと思いますが、昭和44年判決が自認するとおり、「現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近い」のであって、この理は、債務不履行事案一般にも当てはまるものと思われます(冒頭に述べたとおり、企業間の訴訟は、複雑且つ高度の専門性を要求されるケースも多く、詐害行為取消権のように、訴訟上行使しなければならない性質の権利も存在する)。

 また、詐害性のある契約違反のように、不法行為として構成することのできる債務不履行も観念できるため、不法行為事案であるか債務不履行事案であるかという議論にどれほどの実益があるのか甚だ疑問です。

 

 但し、顧問弁護士を抱える企業(又は弁護士資格を有するインハウスローヤーが常在している企業)のように、恒常的に弁護士から法的アドバイスを受け得る立場にあり、自社で契約リスクに対応できる環境にあったのであれば、敢えて弁護士に訴訟を委任したという点について、「難しい訴訟だから、弁護士に依頼しないと訴訟上解決できないよね」という言い分は通用しにくくなると思われます。

 

 なお、契約法務としての対応についてですが、現状、契約に起因する損害に弁護士費用を含めると規定したとしても、これが有効となるかどうかは不透明です。

 この点、マンション標準管理規約の中に弁護士費用の負担を滞納者の負担とするという規定があることを理由に、マンション管理組合による管理費等の滞納者に対する弁護士費用の請求を認容した判例もあり(東京高判平成26年4月26日)、今後の判例の動向も注目されますが、結局のところ、契約違反リスクの可能性の程度や、主張立証の難易、訴額の多寡など、諸般の事情に鑑み、弁護士費用を相手方に負担させたいのか、自らが負担したくないのかといった観点から、文言を微調整することになるかと思います(仮に、損害の中に弁護士費用を含めるという文言があった場合、規定しておいて損はないという感覚で記述していると思います)。

 

こちらも併せてどうぞ。

使いやすい勉強デスクを模索してみた。

勉強デスク

 私は、自室に勉強デスクを置いているんですが、この度引っ越すこととなり、どうせだったら、デスクを買い替えようと思い、使いやすい勉強デスクを模索することとしました。

 人によって、用途や目的は異なり、大きさや機能性、デザイン性など、こだわるポイントも変わってくるかと思いますが、私の中の優先順位は以下のとおり。

 

  1. 本をいくつも広げるため、なるべく大きめ。
  2. 書斎は落ち着いた空間にしたいので、部屋の雰囲気に合うようなデザイン。
  3. 本棚が一体となっていたり、コンセント口がついていたりといった機能性。

 

 要するに、①サイズ→②デザイン性→③機能性という順番ですね。

 ③の機能性を一番後回しにした理由は、かつて多機能デスクを使っていたものの、あまり使い切れていなかった思い出があるからです。高機能の家電を購入して、結局使いこなせないのと同じような感じですね(笑)。また、多機能デスクは得てしてごちゃごちゃしたデザインであり、部屋の内観を害するおそれもあります。

 

 

① シンプルデスク

  ありとあらゆる無駄を排したTHE・シンプルデスク。何も足さない、何も引かない…って感じでしょうか。

 部屋のインテリアとしても非常に無難ですし、部屋を圧迫する感じもありません。そんなに長時間ではなく、PCでちょっと作業するデスクとしては良い感じだと思います。ただ、本を手元に置いて勉強・作業をするには、別途本棚を用意するなどしなければならず、かえってゴチャゴチャする可能性があります。あくまでもPC作業用という感じですかね。

 

② ラック付きデスク

(DORIS)ラック付きデスク【ガイア ブラック】

(DORIS)ラック付きデスク【ガイア ブラック】

 

 Amazon楽天で「デスク」と検索すると、決まって1位として表示されるのが、こちらのラック付きデスク。先ほどのシンプルデスクにラックが付いたものです。大抵の場合、ラックは可動式であり、部屋の配置に合わせて、自由にカスタマイズできるのも嬉しいポイントです。

 ラックには本を並べたり、インテリアグッズを置くなどして、部屋をお洒落に彩ることも可能。このシンプルさは個人的に結構好きですね。

 なお、上記商品の天板の大きさは、幅120、奥行60。もう少し奥行が欲しいところですが、パソコン+本1冊ぐらいなら余裕でしょう。

 

③ コーナーデスク 

 「空間を有効活用」という言葉がピッタリなコーナーデスク。部屋の角っこのデッドスペースを何とかしたいという要望を満たしてくれます。

 サイズについては十分ですし、デザインもシンプルでおしゃれなものも多いです。家具の配置との関係上、もしコーナーデスクを置くことが可能なのであれば、十分検討に値するタイプのデスクであることは間違いないですね。

 

④ おしゃれデスク

 デザイン性を重視したおしゃれデスク。北欧の木製デスクとか、天板がガラスになっているモダンなデスクなど、自分の部屋のインテリアデザインに合わせて、色々と選べるところ。

 ただ、個人的には、デスクは部屋の一部であり、そこだけ存在を主張させても意味がないと思っています。要するに、こういったおしゃれデスクを置くのであれば、他の家具やインテリアグッズについても統一させる必要がありますが、そこまでこだわるつもりはなく、シンプルなデザインのやつが欲しいので、こういったタイプのデスクを買うことはないですね。

 

⑤ システムデスク

システムデスク 3点セット ブラウン 25165

システムデスク 3点セット ブラウン 25165

 
システムデスク 幅120cm ナチュラル 出来る男のシステムデスク

システムデスク 幅120cm ナチュラル 出来る男のシステムデスク

 

 本棚がついていたり、サイドワゴンがついていたり、コンセント口がついていたりといった多機能システムデスク。出来るサラリーマンの書斎にありそうなやつですね。 

 確かに、こんなデスクが部屋にあったら、間違いなくカッコいいですが、冒頭でも述べたとおり、多分使いこなせないと思います(笑)。本棚や引出し、サイドワゴンはただの物置と化し、不用品をぶち込むだけのスペースになると思いますし、こんなデカいデスクを一度組み立てちゃいますと、引っ越すときにめちゃくちゃ大変です。

 

まとめ

 個人的に、今一番欲しいと思っているのは「コーナーデスク」です。大きさは申し分ないですし、可動式であれば、引っ越すことになっても、それほど持ち運びが不便ではなさそうと思います。

 また、次の引越し先の洋室の形を考えると、コーナーデスクを置くと、良い具合に空間を有効活用できそうな予感がしています。 

普段アニメを観ない人にオススメしたい作品3選

おすすめアニメ

 どうも、隠れオタクのまさぽちです。

 今回は、普段アニメを観ないという人にもオススメできるアニメを3つほどご紹介したいと思います(まあ、完全に自己満レビューなんですけど)。

 

四畳半神話大系

 森見登美彦氏の原作小説をアニメ化したもので、知る人ぞ知る傑作です。

 主人公(私)が通っている大学はおそらく京都大学だと思うんですが、何度もタイムリープを繰り返しながら、大学生活をやり直すというストーリー。なかなか充実した大学生活を送ることができない冴えない主人公のハチャメチャな大学生活を描いた物語です。

 大学生活を営んだ人であれば、誰しもが抱く「大学時代にもう一度戻れたら」「大学生活をもう一度やり直せたら」という願望を投影した作りとなっています。明石さんや小津といった個性豊かな登場人物たちの魅力もさることながら、この作者独特の言い回しや、超絶長いセリフも見どころの一つ(声優さんすげえ…と思います笑)。

 

 京都を舞台としているので、京都が大好きな人は、観ていてホッコリすると言いますか、「京都行きてえ!」「京都で青春してえ!」という衝動に駆られること間違いなし。観終わった後は、何とも言えない爽快な気持ちになれます。私は、好きなアニメを3つ挙げろと言われたら、そのうちの1つとして必ずこのアニメを挙げますね。

 

四月は君の嘘

 とある理由によりピアノが弾けなくなってしまった天才ピアニスト・有馬公生が、自分の友人のことが好きだという、バイオリニスト・宮園かをりと出会い、止まっていた運命の歯車が徐々に動き出す…というストーリーです。

 高校生の葛藤とか恋愛を描いているので、30代のおっさんが観ると眩しすぎて目がチカチカするんですが、ピアノやバイオリンの演奏シーンの描写は圧巻そのもの。クラシック音楽について素人が観ても凄い再現性だと分かります。

 私は、若者向けのアニメについて、絶賛することはほぼ無いんですけど、このアニメについては素晴らしかったと思います。ちなみに、最終話で有馬公生が弾くショパンのバラードNo.1は今でもたまに聴いています。

 

プラネテス

 

 個人的に、これまで観てきたアニメの中で、このプラネテスがNo.1です。

 近未来を描いた物語であり、舞台は宇宙。主人公たちは、テクノーラ社という会社のデブリ課に所属し、宇宙空間に漂う「デブリ」と呼ばれるゴミを拾う仕事をしています。物語の前半は、新人社員であるタナベと先輩社員・星野(いつもハチマキを巻いているので、通称「ハチマキ」)の絡みを中心として、会社内の個性豊かなキャラたちによる群像劇が繰り広げられます。

 前半とは打って変わって、後半以降は、哲学的テーマを含んだ重々しい展開となり、楽しい軽いノリはどこにいっちゃったの!?というぐらい別のアニメとなります。

 

 私は、このアニメが放映されていた当時、ハマりすぎて、原作のコミック(全巻)&公式ガイドブックを購入したほか、宇宙に興味がわき、宇宙のことについて書かれた小難しい洋書を購入して読んだり、大学で宇宙工学の講義を受講したりしました(笑)。その後、スピンオフ小説「家なき鳥、星をこえる」なども読了。

 青春時代に観たアニメということもあって、思い出補正がかかっているかもしれませんが、それぐらい特別な作品です。働き方や生き方に躓いてしまったとき、是非このアニメを観て欲しいと思います。

プラネテスについては、また別の記事でも書きます。

物件探しは縁だなーと思った話。

 どうも、まさぽちです。

 単身サラリーマンが住む部屋は1Kで十分ですが、「食べる」「くつろぐ」「勉強する」「寝る」という、それぞれの生活スタイルにメリハリをつけるために、1DKまたは1LDKの物件に引っ越すことにしたんです。

 洋室にベッドと勉強・PCデスクを置き、ダイニングまたはリビングダイニングに、ソファとか、ダイニングテーブルを置くという感じですね。

 

↑ 以前、こちらの記事で、ソファとかテレビは不要という記事を書きましたが、友人が引っ越すにあたって、「ソファとテレビを買い替えることにしたから、貰ってくれないか?」と頼まれ、なんだかんだで2人掛けソファとテレビを持っています(笑)

 

 んで、物件を探すにあたり、私が必須条件としたのは、以下のとおり。

  • 最寄駅まで徒歩10分以内
  • 徒歩で行ける距離にコンビニ、スーパー、薬局がある。
  • 通勤にあたって乗換なし(1本で通勤できる)
  • 40㎡以上
  • 家賃上限 9万円(共益費・管理費込み)
  • 風呂・トイレ別
  • 室内洗濯機置場
  • 日当たり良好
  • それなりの収納スペース

 

 んで、これらの条件を満たす物件がないか、エリアを絞るところから開始し、ネットサーフィンしながら探しつつ、2~3件ほど目ぼしい物件をピックアップして、不動産屋に連絡して、内見することになりました。

 

 すると、当日紹介してもらった物件のなかに「これや!」という部屋があったんです。

 間取りは1DK、広さは40㎡ほど。最寄り駅まで徒歩5分。職場まで電車一本で行けて、マンションの隣にコンビニがあり、綺麗にリフォームされた風呂とトイレ。ベランダ側は駐車場なので視界が開けており、日当たり良好だし、眺望も良し。洋室には広めのクローゼット。

 自分の要望を全て満たしていて、家賃は7万円ほど。そのエリアでの1DKの相場が8~9万円であることを考えると、超掘り出し物件という感じでした。これ運命じゃね?ww

 

 しかし、不動産屋に戻って調べてみると、衝撃の事実を告げられました。

 「大変申し訳ございません!問い合わせてみたところ、こちらの物件は既にお申込みがあったとのことです…」と。

 

 

工工エエェェ(´Д`)ェェエエ工工

 

 

 その日は悔しさで眠れなかったですね。

 

仕切り直しの物件探し

 一晩で自分の気持ちを仕切り直し、次の日、別の不動産屋に足を運びました。同じエリアで。

 

 希望条件を伝え、いくつかピックアップしといてくださいとだけ言って、不動産屋を訪ねると、昨日出会った運命の部屋を出してくるではありませんか。

(やれやれ…。情報が遅いな。この物件はもう決まっているんだよ)

 

 そう思って事情を説明すると、こちらの説明を聞きながら、なぜか担当者はニコニコしています。こちらが「ん?」という感じで戸惑っていると、

 

「はい。確かにお客様のおっしゃるとおり、こちらのお部屋はお申込みがあったんですが、昨日キャンセルの連絡がありました」

 

…え?

 

 

オォォーーー!! w(゚ロ゚;w(゚ロ゚)w;゚ロ゚)w オォォーーー!!

 

 

 俺氏、大歓喜&大勝利です(笑)

 その不動産屋は、その物件を直接管理しているらしく、情報が早かったのです。そのため、前日の時点では、まだ「申込済み」というステータスになっており、その不動産屋以外は、紹介できない状態になっていたというわけですね。

 

 やはり運命の部屋でした。