箱庭的ノスタルジー

世界の片隅で、漫画を描く。

「君の名は。」を観たので、早速レビューしてみる。

f:id:pochi-kohchou:20171016234848p:plain

 昨日、会社帰りに劇場公開中の「君の名は。」を観に行きました。いろいろとレビューしてみたいと思います。なお、今回の記事にネタバレは一切ありません

 ちなみに、筆者は、新海誠監督作品として、「秒速5センチメートル」しか見たことがなく、めちゃくちゃ新海ファンっていうわけでもないのであしからず。。

 

① ストーリー ★★★★☆

 筆者は、簡単なあらすじだけ予備知識として頭に入れて観に行ったんですが、最初は、正直ちんぷんかんぷんでした(笑)。意味ありげなシーンが走馬灯のように駆け巡り、RADWIMPSの曲とともに本編突入って感じで、初っ端から疾走感があります。

 というか、全編を通して言えるのが、この「疾走感」です。「時をかける少女」とか、「サマーウォーズ」が好きな人なら、本作品の「疾走感」もクセになるのではないかと思います。

 んで、途中から「あーそういうことか」と、内容を理解し始めた頃から、いよいよ本腰入れて観るようになります。タイミング的には、RADWIMPSの「前前前世」が流れるところかな。そっからは、ラストまで、ひたすら「疾走」。伏線もきっちりと回収してますし。いやぁ、これやっべーぞ♪(ナダル風)

 ただ、「ここで終わってもいいんじゃない?」と思うタイミングがいくつかあり、最後の方は、少しズルズルと引っ張った印象もあるため、そこだけ-1。それ以外は、ほぼ文句なしの内容でした。

 

② 作画 ★★★★★

 これは、「文句なし」じゃないでしょうか。ほんと良かったです。

 

③ キャラクター・声優 ★★★★☆

 まあ、良かったと思います。特に違和感もなく。今時の若者って感じ。

 ただ、男女が入れ替わるという設定のため、途中、神木くんがおねえ言葉を話さなくてはならず、ちょっと「うわぁ…」って思っちゃいました(笑)。新境地を開拓したかもしれないですね(^^;

 

④ 音楽 ★★★★★★★★★★

 んで、今回、特に何が言いたいかと言いますと、「この作品はRADWIMPSの楽曲だからこそ成り立っている」ということです。それぐらい、彼らの音楽はずば抜けていました。

 元々、RADWIMPSが好きだったということもありますが(観に行こうと思ったきっかけもそれ)、劇中のあらゆるシーンとRADWIMPSの楽曲が抜群にマッチしていて、先ほど言った「疾走感」も、RADWIMPSの楽曲なくして実現しなかったと思います。これまで彼らの音楽を聴いたことがないという方でも、きっとお気に入りの曲が見つかるんじゃないかなーと思います♪

 というわけで、星10です!

 

総評

 今めちゃくちゃ流行っていて、筆者が映画館に観に行ったときも、平日にもかかわらず、満席でした。何回も観に行く人もいるみたいですが、気持ちは分かりますね。2回目の楽しみ方も大いにありそうです。

 是非、彼女や彼氏さんなど、大切な人と観に行ってみてください(*^^)v

薬機法の広告規制について

f:id:pochi-kohchou:20160824161942j:plain

 薬事法が、平成25年に改正され、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「薬機法」又は「法」といいます。)という名称になって久しいですが、同法第66条ないし第68条に規定されている医薬品等の広告規制について、ネット上の情報を色々見ていますと、「正確ではないな…」と感じることが多いです。というか、たまに「間違っているよ」とさえ思います。

 そこで、今回は、薬機法上の広告規制について、少し整理させて頂きたいと思います。化粧品や健康食品等を取り扱うECサイトを運営されている方等にとって、参考になれば幸いです。

 

 

食品の広告規制

f:id:pochi-kohchou:20160825163414j:plain

 法第68条は、「何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。」と規定しており、無承認無許可医薬品等の広告を禁止しています。

 ここで規制の対象となっているのは、医薬品、医療機器、再生医療等製品の3つであり、「医薬部外品」と「化粧品」は規制の対象とはなっていません。要するに、薬用化粧品や一般化粧品などの商品の広告については、第68条の問題は生じず、第66条の問題となります。

 

 第68条の問題の典型例は、いわゆる「食品」の広告です。

 例えば、分かりやすい例で言いますと、ダイエット系食品において、「飲むだけで痩せられます」と広告表記したり、美容系食品において、「肌のシミが消えます」と広告表記したりするケースですね。ECサイトなどを運営されている方ならご存知かもしれませんが、これらの表現はNGとされています。

 一見すると、虚偽誇大広告を禁止した第66条の問題のようにも思えますが、これは第68条の問題です。「え?虚偽誇大広告として禁止されてるんじゃないの??」と疑問に思われた方のために、以下、詳述します。

 

 まずですね。薬機法上、「食品」や「健康食品」という概念がありません。要するに、「薬機法は、明文において食品の広告規制を定めたもの」ではないんです。食品衛生法4条1項にも、「食品」とは、「すべての飲食物をいう。但し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」と規定されており、経口摂取物のうち、薬機法における「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」を除外したものを「食品」と定義しています。

 

 「じゃあ、食品に関する広告は規制されていないの?」と疑問に感じるかもしれませんが、決してそういうわけではありません。

 まず、「食品」に関する広告については、景品表示法のほか、健康増進法など、他の法令によっても規制されています。また、薬機法においても、医薬品的な要素を持つ食品は、無承認無許可医薬品と取り扱われ、そのような食品を広告した場合、無承認無許可医薬品を広告したものとして、法第68条違反となります(広告内容の問題というより、医薬品的な要素を持っていることが問題ということです)。

 

 厚労省薬務局通達(昭和46年6月1日薬発第476号「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」。いわゆる「46通知」)によると、「医薬品」と「食品」は、次の4つの観点から区別されています。

  1. 医薬品に利用される物の成分本質(原材料)からみた分類
  2. 医薬品的な効能効果からの分類
  3. 医薬品的な形状からの分類
  4. 医薬品的な用法用量からの分類

 

 ある特定の食品が、「医薬品」に該当するかどうかは、上記4つの観点から総合的に判断されるのですが、このうち、「医薬品的な効能効果」の部分が特に重要であるため、ここだけがクローズアップされ、「医薬品的な効能効果さえ表記しなければ大丈夫!」と勘違いしている人も多いですし、実際そのように説明しているブログさんも見かけます。

 

 ち、違いますよーーー!(;´・ω・)

 

 たとえ、医薬品的な効能効果を謳っていなかったとしても、上記通知の別添資料「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に挙げられている成分が含まれていたり、医薬品的な形状をしていたり、医薬品的な用法用量を表記したりすれば、「医薬品」と判断されるケースも勿論あります。

 

 以上をまとめますと、下記のとおりです。

  • 医薬部外品と化粧品の広告は、法第68条(無承認無許可医薬品等の広告)の問題ではなく、法第66条(虚偽誇大広告)の問題。
  • いわゆる「健康食品」の広告を出す場合、医薬品的な効能効果を示すことはNGとされているが、それは、法第66条の問題ではなく、法第68条の問題であって、しかも、それは「医薬品」と「食品」を区別する判断要素の1つに過ぎない。 

 

健康雑貨類の広告規制

f:id:pochi-kohchou:20160825163456j:plain

 こんな疑問を感じたことはありませんか?

 食品については、法第68条によって医薬品的な要素を表記することはできず、医薬部外品や化粧品については、法第66条によってさまざまな広告規制が規定されています(後述します)。ということは、「健康雑貨や美容器具のように、口から摂取するものではなく、肌に塗擦する商品でもなければ、薬機法の広告規制は及ばないんじゃね?」と。

 

 ち、違いますよーーー!(;´・ω・)

 

 例えば、サポーターのような健康用品において、「着用するだけで、自然と骨格が改善され、筋力もアップします」と広告表記した例で考えてみます。

 薬機法上、医療機器とは、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であって、政令で定めるものをいう。」と規定されており(法第2条第4項)、上記商品の効能効果を読んでいると、「人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具」に該当するように思えます。「機械器具」ってなんやねんっていう解釈上の問題もありますが、実務的に言うと、もろに該当しています。

 

 そのように、薬機法上の「医療機器」に該当するにもかかわらず、広告宣伝を行う際に、「健康雑貨」と標ぼうするだけで、薬機法の広告規制が及ばないとすることは、無承認無許可医療機器の広告を禁止した法の趣旨を没却させることになりかねず、妥当ではありません。

 要するに、「健康雑貨(または美容器具類)」と標ぼうして広告を行ったとしても、上記定義に照らして、「医療機器」に該当する場合には、法第68条に違反していることになります。十分にご注意ください。

※ なお、「医療機器」と「健康雑貨類」との区別基準については、「医薬品」と「食品」との区別のように、通達によって明確な区別基準が示されているわけではありません。

 

虚偽誇大広告の禁止(法第66条)

f:id:pochi-kohchou:20160825172517j:plain

 法第66条第1項は、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」と規定しており、医薬品等の虚偽誇大広告を禁止しています(同条第2項、第3項による規制もあるため注意)。

 そのため、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の広告を行う際には、第66条に定める虚偽誇大広告に当たらないように注意を払う必要があります。

 

 ただ、どのような表現が「虚偽又は誇大」に当たるのか、この条文だけでは不明確であるため、厚労省通達(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知「医薬品等適正広告基準について」及び「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項」)によって、解釈適用基準が明確化されています。基本的には、この通達内容を参考にしながら、法第66条に違反しているかどうかを判断することになります。

 今回の記事では、法令及び通達によって禁止されている広告表現のうち、特に勘違いされている(と思われる)項目を2つほどピックアップして説明したいと思います。

 

使用前後の比較写真

 ネット広告などを見ていると、平気で使用前後の比較写真を使用している例(肥満の人が、サプリを飲用した結果、数か月後にスリムになった様子を、比較写真でアピールするようなケース)を見かけますが、これアウトです。そのような比較写真を用いると、効能効果を保証している印象を消費者に与えるおそれがあるからです(効能効果の保証表現自体が禁止されています)。

 また、「写真はイメージです」「効果には個人差があります」「効果を保証するものではありません」といった注意書きを付しているケースもありますが、そのような注意書きを付しても、何の免責にもなっていません。

 さらに、「Before」「After」という表記をせず、使用前後かどうか分からなくしたとしても、写真を2枚並べて、比較している時点でダメです。

 

口コミ・体験談・レビュー

 実際に商品を使用した人のレビューを載せ、アピールしている例もよく見かけるんですが、このような体験談は、効能効果や安全性等について消費者に誤解を与えるおそれがあるため、原則として禁止されており、ただし例外として、①医薬品や化粧品等の広告で使用感を説明する場合や、②タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合に限り、認められているに過ぎません。その場合でも、使用感が過度なものにならないように気を付ける必要があります。

※ 原則と例外を逆転させ、このようなレビューを載せることは認められていると勘違いしている方もいますが、原則として禁止であり、例外的に認められているに過ぎません。

 

 そのため、「この商品のおかげで本当に痩せることができました」「便秘が治りました」というように、体験談の中で効能効果を示すことはNGです。もはや使用感の説明の範囲を超え、使用したあとの結果まで言及しているからです(効能効果の保証表現に該当します)。

 また、体験談をいくつか紹介したあと、「個人の感想であり、効果を保証するものではありません」と注意書きを付したとしても、比較写真と同じく、免責とはなりません。

 

 もちろん、法令及び通達によって禁止されている広告表現はこれだけではありませんが、筆者が、色々と広告を見ていて、上記2つが圧倒的に違反の数としては多かったように思います。 

 

結びに

 薬機法上の広告規制について、如何だったでしょうか?(/・ω・)/

 薬機法の広告規制違反における罰則が決して軽くないことなどに鑑みますと、ECサイトの運営者さんや、実際に医薬品等を取り扱う事業者さんは、ネット上の曖昧な情報を鵜呑みにするのではなく、多少コンサル費用を支払ってでも、薬事コンサルを専門としている弁護士さんなどに相談するのがベターだと思います。

 

さよなら、ポケモンGO。また会う日まで・・・

 ポケモンGOをプレイしてみたものの、プレイ開始当初には分からなかった色々な問題点に気づきはじめ、今回は、個人的にポケモンGOに対して抱いている不満点や問題点に触れつつ、「こういうゲームになれば良いのに」という要望を書いてみたいと思います。

 

 

不満点・問題点

 まあ、誰に向けた話なんだって感じですけど、不満点や問題点は次のとおり。

 

① 単純に危ない。

f:id:pochi-kohchou:20160808153659j:plain

 もうね。このアプリ単純に危ない。歩きスマホの問題って前から議論されてましたけど、歩きスマホをする人が急増してしまって、とにかく怖いんですよ。人通りが少ないところならともかく、めちゃくちゃ人通りが多いところで、いきなりピタっと立ち止まったり(ポケモンが出現したと想像)。ぶつかりそうになったことも多々あります。

 歩きスマホならまだかわいいですが、車・バイクを運転しながらプレイするとか、正気の沙汰じゃないっす。ここらへんは、現状、プレイヤーのマナーやモラルに委ねられていますが、今後更に事故が増えるようなら、法律や条例等で「ながらスマホ」を取り締まる議論も熱を帯びてくると思います。

 んで、果たしてプレイヤーのマナーやモラルだけの問題か?と言うと、僕は決してそうではないと思ってまして、このゲームの本質の部分にもかかわるんですが、原則として、プレイヤー自身が現実世界を歩きながら根気強くポケモンを探し、遭遇したポケモンに対してモンスターボールを使用するしか、ポケモンをゲットする方法がなく、「そりゃ、歩きスマホ増えるわな」って感じです。必然的にスマホの画面を定期的にチェックしなければなりませんし、ポケモンを捕獲する際は、スマホの画面を見ながら操作する必要があるからです。

 難しいところですが、個人的には、「ポケモンをゲットするために、街中を歩く」という部分が重要なのであって、「ポケモンに遭遇してから、スマホ画面を操作する」という部分は省略しても良いのではないかと思ってます。AR機能もOFFにする人が多いと聞きましたし、「現実世界との融合ってそんなに重要か?」って感じです。ポケモンボールを投げて捕獲するところも、1回やればもう十分堪能できますし。なかなか捕まらないとストレスですしね。

 というわけで、個人的には、「歩いていたら自動的にポケモンがゲットできる仕様」にしてほしいと思っています。アプリ起動したまま、目的地まで移動し、後でスマホを確認するだけで済むってのが理想です。

 

② プレイスタイルが没個性的。

 調べてみたところ、現在、ポケモンは、全部で649種類いるようですが(参考 「ポケモンずかん」http://pokemon.symphonic-net.com/」※間違っていたらスミマセン。)、今のところ、ポケモンGOでは、初代のポケモンしか登場しません。これから種類を増していくと思いますが、これでは圧倒的に少ないですね。

 また、強いポケモンが限定的なため、どのジムを訪ねても同じようなポケモンがずらーっと並んでる状況です。要するに、プレイヤー間のプレイスタイルや個性に差がなく、画一的なプレイになっているんですよね。そういうのって、なんか面白味がないんですよ。もっとポケモンの育成に多様性があって良いと思いますし、都道府県ごとに限定ポケモンがいても良いと思います。

 例えば、ポケストップや、歩行によって、「わざマシーン」や、ステータスを上げるアイテムを拾うことができ、自由に技を覚えさせたり、お気に入りのポケモンを強くすることができたり。「最強のポッポ」や「最強のコラッタ」が居たら、面白いと思いますし、「お前のポケモンなにそれ!?すげー!」みたいな楽しみ方が出来たら、もっと盛り上がるのになー。

 

③ ストーリーがなく、全体的に単調。

 まあ、ストーリーが欲しいと思ってるわけじゃないですが、特定のストーリーがなく、ゲーム上でのプレイヤー間の交流もないため、なんか単調に感じます。ひたすら孤独にポケモン集めてるだけ…みたいな。

 後述の地域限定イベントにも関連しますが、ある特定の場所に行くと、期間限定で見れるイベントがあったり、アプリゲームによくある「クエスト」※みたいなものがあれば、少なくとも「惰性的にポケモンを捕まえるだけ」という、単調作業を脱することは出来るのかなと思います。

※ 例えば、写真やちょっとしたヒントだけを頼りにポケストップを目指す…など。宝探しみたいで面白そうな気がします♬

 

④ 家でやることがない。

f:id:pochi-kohchou:20160808173109j:plain

 個人的に、ゲーム性で一番不満だったのはコレです。ほんと家でやることがない。前回、おこうを試してみたんですが、30分限定です(短い…)。

 てか、ゲームなんですから、なんでもかんでも現実世界に結びつける必要はなく、ゲーム上で仮想現実空間を作っても良いと思っています。そのバーチャルリアリティワールドで、ポケモンを捕まえる以外の楽しみ方ができるってな具合に。

 SNS機能を付けると、悪用する人が出てくるおそれがあるため危険ですが、例えば、トレード機能や対戦機能は普通にあっても良いと思いました。家を出てから帰宅するまでは「ポケモンを集める時間(現実の時間)」、帰宅してからは「ポケモンの育成・トレード・対戦をする時間(仮想現実の時間)」という住み分けです。

 また、個人的には、「ポケモン動物園」みたいな機能が欲しかったです。AR機能などを通して、ポケモンが自由に戯れている様子などを見ることが出来たら、ホッコリするのになーと思ってました。指でタップすると、ポケモンが喜んだりね。

 

⑤ 地域格差が酷い(地方限定イベントなどをやってみては?)

f:id:pochi-kohchou:20160808173307j:plain

 僕は都会住みなので、直接の影響はなかったですが、レビューを見ていると、「田舎と都会の格差問題」が目に留まります。そこで、田舎に住んでいる友人に、「ほんとにポケモン出ないの?」と聞いてみたところ、キレ気味に「ポケモンどころか、ポケストップすらねーよ」と怒られました(え・・なんで怒られてんの・・?w)

 ポケストップは、何かの目印をもとに設置されており、目印がない(と思われる)田舎では必然的に少なくなってしまうのかなーと思うんですが、そのかわりポケモンの出現率・捕獲率を調整するとか、格差を解消する術はいくらでもあるのに、何故それをやらないのか疑問ですね。

 また、前述のとおり、地域限定イベントとか、ある特定の地域にしか出現しないポケモンが居れば、以前から言われていた「地域活性化」にも繋がると思いますし、都会の人に付与されたアドバンテージ(ポケストップが多い等)、田舎の人に付与されたアドバンテージ(レアポケモンが出る、地域限定イベントがある等)によって、良い意味で差をつけることができるのではないかと思うんですよね。

美容院に新規顧客として行ったときに思うこと。

美容院_新規顧客

 美容院に新規顧客として行ったときに思うことがあったので書いてみます。

 

 美容院に行ったときに、「会話がダルい」とか、何かしら不満に思うことってありますよね。僕にもそれがあって、僕の場合は、「頼んでもいないのにアドバイスをしてくること」なんです。

 

 昔から、髪質やつむじの位置、髪の毛の流れが原因で、髪の毛が伸びてきた時に、ぼわっとサイドが膨らむのが悩みでした。なので、いつもペタっと、ボリュームダウンしている人が羨ましく、「ああいう髪型になれたらなぁ」と思ってました。

 そこで、当時通っていた美容院の担当の人に、どうしたら良いのか聞きまくり、髪型だけでなく、おすすめのワックス、ブローやセットの仕方、果ては髪の洗い方まで丁寧に教えて頂きました。その甲斐あってか、自分の中で、髪に関しては「これだ!」というものを確立しました。

 しかし、残念なことにその美容師さんは転勤となってしまい、それ以降、僕は「自分と気が合う」「上手い」と思う美容師さんに出会うまで、よく美容院をコロコロと変えていました。自分のお気に入りの美容師さんが見つかれば、その人をずっと指名するって感じです。

 

 んで、新規として美容院に行くと、大抵一番初めにアンケートのようなものを書かされ、僕はいつも「髪についてお悩みはありますか?」という質問に対し、「特にない」と回答し、「特にアドバイス等は要りません」と書きます。悩みはあるけど、その解決方法を知ってるからです。

 

 …しかし、「髪の悩みはない」「アドバイスは要らない」と回答しているにもかかわらず、毎回必ず「お客さんの場合は〜」「ブローのやり方は〜」と、アドバイスをしてくるのです。「へえ!それは知らなかった!!」と目からウロコのようなアドバイスではなく、既に知っていることです。

 もちろん、善意でアドバイスして頂いているのは分かっています。その気持ちはすっごく有り難いんですが、毎回毎回、同じアドバイスを貰うと、さすがに「もう知ってるよ」と言いたくなりますし、そもそも「アドバイスは要らない」と言っているじゃないか!と、言いたくなります。。

 僕が美容師さんに求めることは、「頼んだとおりにカットすること」と、「程よい雑談」だけ。本当に聞きたいことはこっちから聞きます。洋服を買いに行ったときに、頼んでもないのに、『何をお探しですか?』と話しかけてくる店員さんに対する感情と同じかな。

 

 美容師さんの立場からしたら、新規のお客さんに対して、何も意見を言わないのは「印象が悪くなる」と思っているかもしれませんが、そんなことないですよー。僕みたいに有難迷惑と感じる客もいるので、是非是非ご参考にしてください。

人との繋がりの大切さを感じた話。

人との繋がり

 現在、駅から徒歩20分ぐらい離れた物件に住んでいるんですけど、さすがに毎日歩いて通勤するのもしんどいので、自転車を使っているんですね。雨の日とか、すっげー大変ですけど。

 んで、安物の自転車だったせいか、あるいは、俺の使い方が悪かったせいか、備え付けの鍵の接触が段々悪くなってきたんです。うまく閉まらないといいますか。そこで、ワイヤーロック式の鍵を購入し、それを使ってました。

↓ こういうやつです。

f:id:pochi-kohchou:20160220212749j:plain

 購入したときに、合鍵が一つ付いてきたんですけど、それを別に保管せず、そのまま本鍵と一緒にくっつけてました(皆さん、絶対合鍵は別に保管しておきましょう)。

 

 ある日のこと。いつものように、駅前の駐輪場から家に向かって自転車を走らせてました。ワイヤーロック式のチェーンは前カゴに入れて、鍵は挿しっぱなし。マンションの駐輪場に到着し、自転車を停め、前カゴからチェーンを取り出して、後輪に施錠した瞬間。俺は気づいてしまいました。

 

あれ…鍵がない…(;・∀・)

 

 チェーンに鍵が付いていないんです。10秒ぐらい固まりました。ポケットの中や鞄の中も調べましたが、あるはずありません。だって、いつもチェーンに挿しっぱなしにして、そのまま前カゴにポイですもん。おそらく、走っている途中で、鍵だけ取れてしまったのでしょう。既述のとおり合鍵は別に保管していません。ということは、ということです。

 

鍵を開ける術がないんです。

 

 次の日が休みとかならまだしも、その日は月曜日。もちろん次の日には仕事があります。かと言って、家にはノコギリやペンチもありませんし、暗い夜道を引き返して、鍵を探す体力も気力もありません(というか、見つけるのはほぼ不可能だろう)。その日はもう断念するしかありませんでした。

 

あなたは神か…。

 ネットで調べてみたところ、こういったワイヤーロック式のチェーンは、自転車屋のほか、警察や消防署でも切ってもらえるということが分かりました。それだけでなく、自転車屋によっては出張サービスなどもやっているそうです。しかし、そのような自転車屋は近くになく、警察・消防署も駅前まで行かないとありません。

 ということで、週末になったら切りに行こうと思い、次の日から金曜日まで、徒歩で通勤する日々が始まりました。辛かった…。実に辛かった。良い運動にはなったけど。

 

 んで、いよいよ休みの日になり、後輪を持ち上げた状態で自転車を駅前まで持っていくことにしました。これ、ほんと地味にキツイんすよ。ヨイショヨイショと、途中休みながら、自転車を運んでました。

 

 すると、散歩中のおじさんが、ジロジロとこっちを見ているじゃないですか。やべえ。盗難車を運んでいるように見えるのかな。。白昼堂々と自転車窃盗なんてしないよっ!おじさん!ていうか、自転車窃盗自体しないよっっ!!(笑)

すると、

 

「兄ちゃん、どうした?」

 

 と、声をかけてくれました。「え?」と思いつつ、事情を説明すると、

 

「俺ん家、すぐ近くだから、そこまで持ってきな。チェーン切ってやるよ」と。

 

 

 あざっっす!!!!!(`;ω;´)

 

 

 ほんと感謝の気持ちしかなかったですね。ほんの1〜2分で、そのおじさんの家に到着し、家からペンチを持って下さり、その場でパチン。無事、俺の自転車は本来の機能を取り戻しました。何度も御礼をし、謝意を告げると、おじさんが一言。

 

「礼なんか要らねえよ。人との繋がりってそういうことだろ?」

 

 

 (`;ω;´)

 

 

 当たり前のことだと思っていましたが、ついつい忘れていました。人との繋がりの大切さや、人の温かさ。困っている人、悩んでいる人に手を差し伸べる勇気と心遣い。世間では心を痛めるニュースを毎日のように目にしますが、今回の件を機に、再度、自分は本当に大切なものを再認識したように思います。今度は失くさないようにしよう。一番大切な鍵を。